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前払費用はなぜ「資産」なのか?

投稿日:2015/11/18更新日:2019/04/09

「前払費用はなぜ資産なのでしょうか?」と質問されることがしばしばあります。確かに、名前の響きから費用なのか資産なのかわかりにくいですね。

具体的な例で見てみましょう。例えば、車の保険料を8月1日に1年間分12万円を支払うとします。この会社の決算日が12月31日とすると、決算日においては8月1日~12月31日の5か月分の保険は使用したものの、来年の7月31日までは事故等があった場合に会社は保険によって補償される7万円分の「権利」(12万円×7/12)を持っていると考えられます。この7万円分の「権利」を資産と考えるわけです。そして、この権利は来年の7月31日までに消費する(=費用)ことになります。つまり、決算日においては、今後発生する7か月分の費用を既に支払っている状態(費用を前払している)を称して「前払費用」と言うことになります。

このような例は、車の保険に限らず、家賃等の賃借料、水道光熱費、借入金の支払利息等についても発生する場合があります。

また、「前払費用と前渡金は何が異なるのでしょうか?」という質問もあります。前渡金は、簡単に言うと仕入代金の手付金のようなものです。仕入先との取引上の条件として、例えば、商品の仕入れ代金100万円の内、保証金的に事前に20万円支払う場合、この20万円が「前渡金」と言うことになります。そして、実際に商品を仕入れた時点で前渡金20万円は、商品の仕入代金100万円に充当されることになります。

前払費用と前渡金のイメージ、つかめたでしょうか?

  • 溝口 聖規

    グロービス経営大学院 教員

    京都大学経済学部経済学科卒業後、公認会計士試験2次試験に合格し、青山監査法人(当時)入所。主として監査部門において公開企業の法定監査をはじめ、株式公開(IPO)支援業務、業務基幹システム導入コンサルティング業務、内部統制構築支援業務(国内/外)等のコンサルティング業務に従事。みすず監査法人(中央青山監査法人(当時))、有限責任監査法人トーマツを経て、溝口公認会計士事務所を開設。現在は、管理会計(月次決算体制、原価計算制度等)、株式公開、内部統制、企業評価等に関するコンサルティング業務を中心に活動している。 (資格) 公認会計士(CPA)、日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、公認内部監査人(CIA)、地方監査会計技能士(CIPFA)、(元)公認情報システム監査人(CISA)

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