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違約金とは?企業が知っておくべき会計処理と実務のポイント

投稿日:2025/10/09更新日:2025/11/13タイマーのアイコン 読了時間 5分

違約金とは、契約違反があった場合に、相手方に支払うことが契約で定められた金銭のことで、企業活動におけるリスク管理上も重要です。グロービス経営大学院の教員が執筆した記事をもとに解説します。

違約金とは

違約金とは、契約で決められた約束を守らなかった場合に、相手方に支払わなければならないお金のことです。

契約書には「もしこの約束を破った場合は○○万円を支払う」といった条項が設けられることが多く、これが違約金の根拠となります。企業活動においては、取引先との契約、賃貸契約、芸能人やスポーツ選手との専属契約など、さまざまな場面で違約金が発生する可能性があります。

違約金は単なる罰金ではなく、契約を破ることによって相手方に与える損害を予め金銭で評価し、その補償を約束するものです。そのため、実際の損害額とは関係なく、契約時に定めた金額を支払う必要があります。

なぜ違約金の理解が企業にとって重要なのか - リスク管理と適切な会計処理のために

違約金について正しく理解することは、企業経営において非常に重要な意味を持ちます。

①財務リスクの適切な把握と管理

違約金は予期しない大きな出費となる可能性があります。特に芸能事務所やスポーツ関連企業では、所属タレントのスキャンダルによって、テレビCMの契約解除や番組降板による違約金が発生することがあります。これらの金額は時として数億円規模になることもあり、企業の業績に深刻な影響を与える可能性があります。

②正確な財務報告の実現

違約金の会計処理は、その性質や金額によって異なる勘定科目で処理される必要があります。適切な会計処理を行わなければ、投資家や取引先に対して正確な財務状況を報告できません。また、税務上の取り扱いにも影響するため、正しい知識が欠かせません。

違約金の詳しい解説 - 種類と特徴を理解する

違約金にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。企業が遭遇する可能性のある違約金について詳しく見ていきましょう。

①契約解除による違約金と損害賠償の違い

違約金と損害賠償は混同されがちですが、実は異なる概念です。違約金は契約時に予め定められた金額であり、実際の損害額に関係なく支払う必要があります。一方、損害賠償は実際に発生した損害を補償するものです。

例えば、テレビCMの契約で「契約期間中にスキャンダルが発生した場合は違約金1000万円を支払う」と定められていれば、実際の損害がそれ以上でも以下でも、1000万円を支払うことになります。しかし、損害賠償の場合は、実際にCM放送の中止によって生じた損害額を計算し、その分を補償することになります。

②業種による違約金の特徴

業種によって違約金が発生する場面や性質は大きく異なります。建設業では工事の遅延による違約金、小売業では店舗賃貸契約の早期解約による違約金、エンターテイメント業界では専属契約の解除による違約金など、それぞれの業界特有の違約金があります。

特に注意が必要なのは、同じ「違約金」という名前でも、業界や契約の性質によって会計処理が変わることです。継続反復的に発生するものは販売費及び一般管理費、臨時的なものは特別損失として処理されることが一般的です。

③違約金の法的な位置づけ

違約金の支払い義務は契約に基づくものですが、民法では「著しく過大な違約金」については減額できる規定があります。また、消費者契約においては、平均的な損害額を超える部分について無効とする規定もあります。

企業間取引においても、違約金の額が常識的な範囲を大きく超える場合は、裁判で減額される可能性があります。そのため、契約時には適正な違約金額を設定することが重要です。

違約金を実務で活かす方法 - 適切な会計処理と対応策

企業が違約金に関わる際の実務的なポイントについて解説します。

①違約金の会計処理パターンと判断基準

違約金の会計処理は、その発生頻度、要因、金額の重要性によって決まります。

特別損失として処理するケースでは、違約金の発生原因が特殊で、過去に経験したことがないような出来事による場合です。芸能人のスキャンダルによるCM契約解除の違約金などがこれに該当します。金額が会社の利益水準に照らして重要性が高い場合にこの処理を行います。

営業外費用として処理するケースでは、違約金の発生は稀だが、金額的重要性が低い場合です。例えば、小額の契約解除による違約金などがこれに当たります。

販売費及び一般管理費として処理するケースでは、事業の一環として継続反復的に違約金が発生する場合です。多店舗展開企業が店舗の賃貸契約を戦略的に早期解約する場合の解約金などが該当します。

②係争中の違約金への対応

違約金の支払い義務や金額が確定していない場合は、偶発債務として財務諸表に注記する必要があります。これは「将来債務が発生する可能性があるが、現時点では確定していない」状況を表すものです。

交渉や訴訟が進行中の場合は、「決算日現在において将来違約金の支払いが発生する可能性がある程度予想される」といった内容を財務諸表の注記に記載します。その後、判決確定などにより支払い義務と金額が確定した時点で、損益計算書に費用として計上することになります。

このような状況では、定期的に法務部門や顧問弁護士と連携し、係争の進捗状況を把握して適切な会計処理を行うことが重要です。

参考ページ

スキャンダル等による違約金は特別損失になるの?

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    編集部

    ビジネスパーソンの役に立つコンテンツをお届けすべく、取材、インタビュー、撮影、編集などを日々行っています。

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