『ビジネスで成功する人は芸術を学んでいる』――アートのスキルでイノベーションを生み出そう
会社の決算日は変更することができます。例えば、3月決算の会社が12月末へ決算日を変更するなどです。3月決算の会社が決算日を12月末に変更する場合、決算日を変更した年度の会計期間は9ヶ月(4~12月)となります。
では、12月決算の会社が、3月末に変更する場合、会計期間は何か月になるでしょうか。このケースは次の2通りが考えられます。決算日を変更した最初の決算期末を3ヵ月後の3月末とする場合の会計期間は3ヵ月間、翌年の3月末とする場合は15ヶ月間となります。
通常の会計期間は1年ですが、会社法では決算日を変更する年度に限っては最長18ヶ月までの会計期間が認められています。しかし、法人税法の規定では、決算日の変更期が12ヵ月を超える場合であったとしても、少なくとも1年に1度は税務申告する必要があります。したがって、決算日を変更する年度では通常年よりも税務申告業務の負担が増えるでしょう。
『決算日って3月末でなくても良いの?』で説明したように決算日は経営者が自由に決めることができます。決算日は会社設立時点で決定しますが、事業を進めていく中で、設立時に決定した決算日では都合が悪くなることが考えられます。