ニュース等で「資産総額50億円の社長」と聞くと、一般的にはお金持ちのイメージを持つと思います。もちろん、実際にお金持ちの場合もありますが、必ずしもそうとは言い切れません。
これは、アカウンティングの貸借対照表(B/S)を見れば一目瞭然です。
資産総額は、B/Sの左側に表されます。一方で、B/Sの右側には資産の調達手段が示されます。おカネを借金で調達すれば負債、出資等により調達すれば純資産です。そして、資産から負債を差し引いた純資産が正味の財産です。
例えば、マンション(資産)を購入するために住宅ローン(借金)を組んだとします。マンションの所有権は所有者である家主にありますが、住宅ローンが残っている場合、マンションを家主の自由に処分することはできません(通常、マンションは住宅ローンの担保に設定されます)。所有者の自由になる資産は、資産(総額)から負債を差し引いた純資産部分(=正味の財産)ということです。したがって、総資産は多いけれどもそのほとんどを借金で賄っている場合は、自由になる財産は少なくお金持ちかどうかは何とも言えません。
では、純資産(=正味の財産)が多い場合はどうでしょうか。
例えば、資産の多くが事業のために必要な製造設備などの場合を見てみましょう。既に購入代金を支払い済みの場合、所有者が製造設備を自由に処分する権利はあります。しかし、事業に使用していると実質的に換金処分することは難しいでしょう。製造設備に限らず売上債権、在庫なども同様です。正味の財産であっても、事業に使用しているなど実質的に換金処分できない資産も個人の自由になるおカネとは言えないでしょう。
それでは正味の財産であり、かつ現金や預金で保有されている場合はどうでしょうか。
現金や預金は、未だ事業には投下されていないおカネです。しかし、残念ながら現金や預金であっても、もしもの時に備えて手元に置いておくべきおカネは所有者の自由に処分できるかというとその限りではありません。
以上のように、資産総額の内、所有者の自由に処分できるおカネは実際にはそれほど多くはありません。もっとも、これは事業に関する部分についてですから、事業から得られた個人の給与等の所得、相続等で得た資産などは対象外です。それらの所得や財産が多い(かつ、負債が少ない)場合は自由なおカネと言ってよいかもしれません。自身のおカネをどう使うかは個人の自由ですが、できれば有意義な使途が望まれますね。
ちなみに、相続では原則として資産だけでなく負債も対象となります。