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売掛金と未収入金の違いって何?

投稿日:2017/10/24更新日:2021/07/08

売掛金とは?未収入金とは?

売掛金と未収入金の違いもよく質問されます。
未収入金は、会社が相手先に対して資産や役務を提供した結果発生した未回収代金のことを言います。売掛金は、通常の取引に基づいて発生した「営業上の未収入金」を言います。
つまり、ザックリ言うと、未収入金の内、会社の営業取引に関するものが売掛金、それ以外のものが未収入金ということです。

売掛金と未収入金を具体例で説明

具体的な例で説明しましょう。会社の製品やサービスなどを営業行為として日々繰り返し顧客に提供し、それによって得た未回収代金が売掛金です。これに対して、会社が保有する不動産などを一時的に売却したことによって得た未回収代金が未収入金です。英文財務諸表では、売掛金が「accounts receivable -trade-」、未収入金は「accounts receivable -other-」と表記されますが、こちらの方が分かりやすいかもしれません。

売掛金はB/Sで流動資産に区分

売掛金をその後手形で回収した場合、貸借対照表(B/S)では回収分を売掛金から受取手形へ振替えます。会社の営業取引によって生じた売掛金、受取手形は合わせて売上債権と言われますが、B/Sでは流動資産に区分されます。回収までの期間が直前の決算日から起算して1年を超える場合であっても流動資産となります。これを正常営業循環基準と言います。最近は受取手形に代わり電子記録債権が一般的になっていますが、電子記録債権も営業取引によって発生した場合は売掛金と同様に流動資産に区分されます。

未収入金はB/Sで固定資産になることも

これに対して、未収入金は会社の営業取引による未回収代金ではありません。したがって、回収までの期間が直前の決算日から1年以内の場合は流動資産、1年超の場合は固定資産に区分されます。これを1年基準(ワンイヤールール)と言います。
なお、受取手形、売掛金であっても得意先の倒産などで回収が見込めなくなった場合は、通常の営業上の債権から除外され、破産更生債権等の勘定科目に振り替えられます。破産更生債権は、回収までに見込まれる期間、すなわちワンイヤールールによって流動資産、固定資産へ区分されます。

売掛金、未収入金(1年以内回収予定分)は、当座資産に含まれますので、会社の流動比率、当座比率の計算上、分子(流動資産、当座資産)に含められます。その際には、これらに係る貸倒引当金が設定されている場合は、貸倒引当金も含められます(計算上は、売掛金等から控除されます)。

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