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財務諸表の「その他」って何?

投稿日:2017/05/23更新日:2019/04/09

貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)等の財務諸表に「その他」という項目があります。「その他」には何が含まれているのか、疑問に思う人も少なくないと思います。今回は、「その他」の正体について説明します。

会社では、日々の事業活動の中で取得、消費する様々な資産、費用等を個別に帳簿管理しています。しかし、これらの資産、費用等の項目が逐一財務諸表に表示されるわけではありません。財務諸表の作成手続きをシンプルにしつつ、決算書の利用者にとっての情報の有用性を損なわない範囲で、決算書の全体に対して一定の重要性を持たないものは個々の項目を逐一表示するのではなく、「その他」として括って表示することが会計ルールで認められています。

まず、会計ルールでは、B/SとP/Lに表示すべき主要な項目を列挙しています。例えば、貸借対照表の流動資産であれば、「現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品、貯蔵品、前渡金」などが該当します。これらの項目は原則として表示する必要がありますが、それ以外の流動資産については金額が総資産の5%超かどうかによって個別にB/Sに表示(独立掲記等と言います)するかどうかを判断します。

また、P/Lも同様に、例えば「販売費及び一般管理費」であれば、減価償却費及び引当金繰入額は原則として個別に表示が必要ですが、それ以外の項目は金額が「販売費及び一般管理費」の10%超かどうかによって判断します。

以下、ざっと表にまとめます。

「純資産」については内訳項目も限定されていることもあり、通常は全ての項目(名称と金額)が表示されます。また、「販売費及び一般管理費」はP/Lにはその総額のみを表示して、決算書の注記に減価償却費等の主要な項目の名称と金額を記載する方法もあります。

(連結)キャッシュ・フロー計算書では、営業、投資及び財務キャッシュ・フローの各項目についての量的な基準値は明確にはありませんが、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができます。

このように、会社が保有する資産や消費した費用のすべての項目の名称と金額がB/S、P/L等の財務諸表に表示されるのではなく、一定の重要性が認められる項目に限定されています。例えば広告宣伝費がP/Lに見当たらなくても、必ずしも広告宣伝費が発生していないということにはならないので注意が必要です。


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  • 溝口 聖規

    グロービス経営大学院 教員

    京都大学経済学部経済学科卒業後、公認会計士試験2次試験に合格し、青山監査法人(当時)入所。主として監査部門において公開企業の法定監査をはじめ、株式公開(IPO)支援業務、業務基幹システム導入コンサルティング業務、内部統制構築支援業務(国内/外)等のコンサルティング業務に従事。みすず監査法人(中央青山監査法人(当時))、有限責任監査法人トーマツを経て、溝口公認会計士事務所を開設。現在は、管理会計(月次決算体制、原価計算制度等)、株式公開、内部統制、企業評価等に関するコンサルティング業務を中心に活動している。 (資格) 公認会計士(CPA)、日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、公認内部監査人(CIA)、地方監査会計技能士(CIPFA)、(元)公認情報システム監査人(CISA)

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