貸借対象表(B/S)上の有価証券と投資有価証券の違いは何か?これもよく質問される項目です。
有価証券は、会社法、刑法、税法、金融商品取引法などによりそれぞれ定義されており、数多くの種類があります。一般の事業会社にとって通常対象となる有価証券とは、金融商品取引法に規定されている株式、国債、社債、投資信託などだと思われます。
有価証券 4つの区分
会計ルールでは、有価証券の種類によらず、会社が有価証券を「保有する目的」によって4つに区分しています。
- 売買目的有価証券
株式などの有価証券を短期的な資金運用によってキャピタルゲインなどの運用益を目的として保有する場合は「売買目的有価証券」になります。 - 満期保有目的の債券
国債や社債など満期が設定されている有価証券を満期まで保有することで投資元本と利息を目的とする場合は、「満期保有目的の債券」に区分されます。 - 子会社・関連会社株式
支配力や影響力を行使する目的で会社の株式を保有する場合は「子会社・関連会社株式」に該当します。
(参照:子会社、関連会社、関係会社、グループ会社の違いって何?) - その他の有価証券
その他の目的で株式などの有価証券を保有する場合は、「その他有価証券」に区分されます。そして、これらの有価証券の区分ごとにB/Sでの記載が異なります。
一覧に示すと以下のようになります。
保有目的による区分 | B/Sの勘定科目と区分 |
売買目的有価証券 | 有価証券(流動資産) |
満期保有目的の債権 | 有価証券(流動資産)or 投資有価証券(投資その他の資産) |
子会社・関連会社株式 | 関係会社株式(投資その他の資産) |
その他の有価証券 | 投資有価証券(投資その他の資産) |
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売買目的有価証券
「売買目的有価証券」は、会社が事業として継続して有価証券の売買を行っている場合を想定しています。「満期保有目的の債券」は、決算日から満期までの期間が1年以内であれば「有価証券」、1年超であれば「投資有価証券」に区分されます。この場合、流動資産と固定資産は、1年基準(ワンイヤールール)によって区分されます。
その他の有価証券
「その他の有価証券」は、取引関係強化などを目的とした取引先企業の株式を保有する場合が多いと思われます。したがって、同じA社の株式を保有する場合でも、保有目的が短期の資金運用目的であれば「有価証券」(流動資産)、取引先との関係強化を目的として保有する場合は「投資有価証券」(投資その他の資産)と、B/S上の記載は異なることになります。
要約すると、投資有価証券は、会社が保有する様々な有価証券の内、短期(1年以内)に処分する目的以外のものということです。ただし、支配や影響を目的とする場合は「関係会社株式」(投資その他の資産)となります。
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