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青色LED訴訟をファイナンス的に審判すると? ―特許の価値の算定方法

投稿日:2007/08/09更新日:2019/04/09

今回は、日亜化学工業の青色LED特許訴訟の判決が妥当であったのか、リスクとリターンの概念を基に論じる。

2004年1月30日、青色発光ダイオード(以下、LED)の開発者として知られる中村修二・米カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授が、かつて勤務していた日亜化学工業(以下、日亜)に、発明の対価の一部として200億円を求めた訴訟の一審判決が、東京地方裁判所(以下、東京地裁)であった。判決内容は発明の対価を約604億円と認定し、請求通り日亜に200億円の支払いを命ずるという内容であった。

同種の訴訟の判決では、光ディスク関連特許について東京高等裁判所が日立製作所に1億6300万円の支払いを命じる二審判決が、この裁判のまさに前日に下された。そのようなタイミングで出されたこの青色LEDに関する東京地裁の判決は、前日に日立製作所が命じられた支払い額を大きく上回るとともに、史上最高額を一気に更新し、多くの企業に大きな波紋を投げかけた。

発明当時と製品化時点で特許の現在価値に大きなギャップ

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まずは訴訟の経緯を見てみよう。

発明が行われた当時、日亜は中村氏に対し報奨金として2万円を支払い、特許権を買い取った。一審判決でも特許権そのものは日亜の所有物と認定されている。

中村氏は社員として会社の設備と資金を使ってこの特許技術を発明した。発明のための投資をしたのは会社、労働力と頭脳を提供したのは中村氏ということになる。しかしながら中村氏は、給与を貰っていた。したがって発明した時点、すなわち特許権がいくらの価値を生むかが不明な時点では、中村氏は給与額が労働に対する妥当な対価であると認識していたと考えられる。さもなければ、中村氏の頭脳に対し、より高給を出してくれる他社に移って研究を続けたはずである。

ところが状況は一変した。特許に基づき実際に製品が開発され販売されることによって、突然、特許の価値(将来生み出されるキャッシュフローの現在価値)が跳ね上がったのだ。中村氏は待遇の改善を会社に要求したが拒否されたため、米国の大学に移った。米国の社会通念からすると、中村氏が当時、日亜から得た報酬は、会社への貢献度と比べると噴飯モノの低さであったことから、中村氏も権利意識に目覚め、会社を懲らしめる意味も含めて訴訟に踏み切ったわけである。

これを受けた東京地裁の判決の要旨は、以下の通りである。

(1)中村氏の特許発明が「青色LEDの製品化を可能にした」

(2)特許権の効力が切れる2010年10月までに日亜が権利を独占することで得る利益を約1208億円と推計

(3)中村氏の貢献度については、「小企業の貧弱な研究環境で、独創的な発想で世界中の研究機関に先んじて産業界待望の世界的発明を成し遂げた全く稀有な事例」として、「貢献度は50%を下回らない」

これらを基に一審判決は、中村氏が受領すべき対価は604億円(1208億円×50%)としており、中村氏からの請求額が200億円とそれを下回ることから、請求額の満額となる200億円の支払いを日亜に課した。

特許権の時価評価の算出式には業界の情勢に合った数値を使うべき

改めて一審判決の内容を詳しく確かめてみよう。ファイナンスの視点でいくと、判決のロジックの前半について気になる点が大きく2カ所ある。

判決のロジック(前半)

(1)特許により競合他社の本件発明特許の実施を禁止していることから日亜で超過売上高が発生した。

(2)本件発明を実施する権利を独占していることから得られる利益額の計算:

(2-1)日亜の売上高推計:合計 1208601百万(1兆2086億)円(*1)

(2-2)超過売上高の発生:青色LEDは日亜、豊田合成、米国クリー社の3社による寡占市場であり、クリー社と豊田合成に特許権の実施を許諾していれば、売上高の50%はこの2社に帰属していたと想定

(2-2-1)特許権の独占実施権の対価: 日亜の売上高の50% × 特許権実施料(20%)

(2-2-2)独占の利益(想定特許権実施料)= 1208601百万円 ×50% × 20% = 120860百万(1208億)円

*1:青色LEDが市場に出始めた1994年から特許の効力が切れる2010年までの日亜の売上高を、将来分も含めて推定・計算し、特許権が設定登録された1997年4月18日現在の価値に割り戻している。なお、各年度の売上高を割り戻す割引率は、民法所定の5%の利子率を採用している。

まず指摘したいのは、売上高の推計の式の(*1)部分である。日亜の将来も含む売上高を1997年4月現在の現在価値に「割り戻して」いることは注目に値するものの、その割引率が問題である。判決の中では、民法所定の5%を適用している。だが本来、この計算式では、このキャッシュフローのリスクの大きさに応じた割引率を適用すべきである。

それではこの「リスクの大きさに応じた割引率」はどのように設定すればよいのか?日亜は非上場であることから株式βは測定不可能である。豊田合成は上場企業ではあるが青色LED以外の売上高も多いことから豊田合成の株式βもそのまま適用するわけにはいかない。

そこで、もう一つの競合であるクリー社の数値を見てみる。同社は米国で上場しておりほぼ青色LED専業で、株式βも入手可能(*2)であることから、クリー社の株式βから算出した割引率を青色LED事業の割引率として使用すればよいであろう。

もう一つ指摘したいのは、そもそも算定対象は売上高ではなく、資産である特許が生み出すフリーキャッシュフロー(*3)がふさわしいという点である。このフリーキャシュフローをクリー社のβから算出した割引率で割り戻した額を、特許権の時価(現在価値)として扱うべきであった。

以上の考え方で試算すると、この判決時点での特許権の時価評価額を、私は約3000億円と推定する。

具体的には、以下のような算出式である。

Σ(日亜のフリーキャッシュフロー)n / (1+クリー社の株式βから算出した青色LED事業割引率)^n

≒300000百万円(3000億円)

*2:YAHOO!Finance、Bloomberg.comなどから入手可能

*3:毎年のフリーキャッシュフローの式は以下で表される。

フリーキャッシュフロー= { 営業利益 × ( 1 - 税率 ) + 減価償却費 – 投資 – △運転資本 }"

功を成した従業員に報いる方法は金銭の支払いだけではない

さて、判決のロジックの後半では、青色LEDの発明に当たり、中村氏の貢献度は50%と判断されている。

判決のロジック(後半)

(3)発明者の貢献度:

(3-1)発明にあたっての被告の具体的貢献:原告の米国留学費用と初期設備投資費用(3億円)。

(3-2)原告による実験研究開発コスト:原告は独力で、まったく独自の発想に基づいて本件特許を発明したことから、原告の貢献度は50%と認定。

(4) (2)と(3)から、職務発明の相当対価は以下のようにして求められる。

独占の利益×原告の貢献度

= 120860百万円×50%

= 60430百万円つまり604億円

ただ諸々勘案する過程で、この50%であった貢献度の数値は、最終的には5%相当まで下げられた。

一審判決に対して日亜側が控訴し、2005年1月11日に東京高裁で成立した和解案では結局、日亜が対価として6億800万円とその遅延損害金約2億3000万円の計約8億4000万円を支払う内容となった。和解勧告の具体的内容は、特許による利益を売上高の3.5~5.0%とした上で、「中村氏の貢献度は5%相当である」との判断であった。

ところで、中村氏のように画期的な発明を行った従業員にはどう報いるべきであろうか?

私は、待遇の飛躍的改善が適切だと考える。さもなければ、他社から高額な報酬(能力の顕在化=市場価格の大幅上昇と捉える)での引き抜きに遭ってしまうからである。

特許によって企業価値が大幅に上昇した場合、この企業価値の増加は、

(1)企業として、金銭的なリスクを負担

(2)研究開発者による画期的発明

(3)経営者や営業その他の会社の機能を総動員しての売上・利益達成

というプロセスを通じて形成されたものである。したがって、企業価値の向上額(リターン)の分配は、各構成員のリスクの負担度合いそして成果への貢献度合いに応じて、総合的にバランスを勘案しながら行われるべきであろう。優秀な営業マンやインベストメント・バンカー等は高収入を得ているが、これは自ら「失敗すれば明日の糧にも困る」レベルのリスクを取っているからである。

適切な報酬は、何も金銭だけとは限らない。例えば、ノーベル賞を受賞した島津製作所の田中耕一氏に対して、会社はフェローという名誉職と「自由に研究できる環境」を対価として提供し、田中氏もこれに満足している。

すなわち、この特許訴訟の問題の本質は、企業として従業員に対してその貢献度に見合った報酬(市場における時価であるが、必ずしも金銭だけとは限らない)を出してその功に報いているかどうかということではないだろうか?企業としての誠実さが求められていると、私は考える。

編集部注:なお、現実に特許の価値を算出する場合には、特許法での「特許の帰属先」が関係するが、本稿では便宜上、割愛している。

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